社会保険労務士として
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就業規則の作成・変更
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事務手続代行
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助成金申請
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主な顧問契約の内容
就業規則の作成・変更
就業規則とは、会社で働く従業員の労働条件や会社のルールを定めたものです。就業規則の作成は、労働基準法では「常時10人以上の労働者を使用する使用者」は就業規則を作成し所轄労働基準監督署に届出なければならないと定めています。ここでいう「労働者」には、正社員はもちろんパート・アルバイト・派遣・嘱託・契約などの各社員も含まれます。
常用労働者10人未満の小規模の会社は就業規則を定めず、暗黙の了解で物事を進めている所が多いのが現実です。しかし、就業規則はただ労働条件を明文化するだけでなく、会社と従業員とのトラブルを未然に防止し、トラブルが起こった時には、解決の基準となるという重大な効用があります。
10人を超えてから就業規則を作成すればよいと考えているならば、この考えは捨ててください。
もし、まだ就業規則を作成していないのなら、ぜひとも作成することをお勧めします。
小林マネジメントサービスでは、トラブルを防止する、争いになったときに勝てるための就業規則をご提案しています。
近年、改正された主な法律
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- 労働者派遣法(平成16年3月施行)
- 労働基準法(平成16年1月施行)
- 育児介護休業法(平成17年4月施行)
- 個人情報保護法(平成17年4月施行)
- 労働安全衛生法(平成18年4月施行)
- 高年齢者雇用安定法(平成18年4月施行)
- 男女雇用機会均等法(平成19年4月施行)
事務手続代行
従業員の採用・異動・退職に伴う各種保険関係の事務処理は労力がかかるわりに生産性を伴いません。
これらの業務なアウトソーシングし、本業に集中しましょう。
主な労働保険事務手続き
- 新規加入
- 被保険者資格の取得・喪失(従業員の入退社の手続き)
- 離職票の手続き
- 各種保険給付、助成金の受給申請
- 年度更新
- 保険料の確定申告
労働保険(労災・雇用)は、アルバイト・パート、名称に関わらず、労働者を1人でも雇っている事業所は、加入手続きを行わなければなりません。労働保険は強制加入であり、労働保険の未加入事業所は費用徴収の対象となります。近年、未加入事業所に対して、国が費用徴収を強化していますので、まだ未加入の場合は早めの手続きをお奨めします。
主な社会保険事務手続き
- 新規加入
- 被保険者資格の取得・喪失(従業員の入退社の手続き)
- 各種保険給付の請求
- 保険料算定事務手続き
- 保険料月額変更届け
社会保険(健康保険・厚生年金など)は法人の事業所であれば、全て強制加入になり、個人事業主の場合も特定の業種を除いて、常時5人以上の従業員を使用する場合は強制加入になります。厚生労働省は社会保険事務所による未加入事業所の調査を行い、指導・費用徴収を強化しています。また、社会保険の未加入事業所に対してハローワークでの求人票を受け付けない対策がとられているようです。社会保険適用事業所で、まだ未加入の場合は、早めの手続きをお奨めします。
助成金申請
助成金とは、国が定める一定の基準を満たすことで、国から補助金が支給される制度のことです。
以下のような助成金の申請を代行しています。