Cさんは、業務請負会社である株式会社アテスト(旧ネクスター)に就職し、株式会社ニコンの熊谷工場において、勤務していました。
十分な支援体制がとれていない状況下において、過度の仕事量、また、長時間に及ぶ拘束に縛られ、身体的精神的な負担を伴いながら勤務していました。
更に、正社員でないために、解雇への不安も重なり、自殺により死亡しました。
裁判長は「不規則、長時間の勤務で、作業内容や閉鎖的な職場の環境にも精神障害の原因となる強い心理的負担があり、自殺原因の重要部分は業務の過重によるうつ病にある」と指摘しました。
また、「人材派遣、業務請負など契約形態の違いは別としても、両社は疲労や心理的負担が蓄積しすぎないよう注意すべきだった」と安全配慮義務違反を認定しました。
結果、両社に損害賠償の支払を命じました。(現在上告中)実質的な派遣労働者の過労自殺を認め、賠償を命じた判決は初めての事例です。(過労死弁護団全国連絡会議)